みなさん、こんにちは。
今回は、10月から始まる「選定療養」についてお話ししたいと思います。
選定療養費ってなに?
まず、選定療養費とは、
患者さまが特定の医療サービスや医薬品を希望する場合に、追加で支払う費用のことです。
医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により定められた制度で、
高度・専門医療を行う200床以上の病院においては、かかりつけ医等からの紹介状を持たずに受診される患者さまに対して診療費とは別に自費負担していただくことが定められています。
その他では、入院時の個室利用での差額ベット代などがあります。
長期収載品の選定療養
今回のお題となっております選定療養とは、
2024年10月から導入される新しい制度で、
先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」をお支払いいただきますという事で、
具体的にお話ししますと、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を患者さまが希望する場合に、
その価格差の4分の1を選定療養費としてお支払いいただきますよ!ということになります。
この制度の背景には、医療費の抑制と患者さまの選択肢の拡大があります。
選定療養費の対象となるのは、後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品や、
後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品などです。
患者さまの費用負担は?
選定療養が適用される場合、
患者さまは先発医薬品と最も高価な同一成分後発医薬品の価格差の4分の1を自己負担します。
(厚生労働省HP引用)
例えば、
先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1〜3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
どのような場合にこの「特別な料金」を支払わなければいけないのか気になりますよね。
お薬の有効性に関係のない理由で(使用感や味など)先発医薬品を希望する場合に「特別な料金」をご負担いただく事になります。
過去に当該後発医薬品において副作用が出たり、相互作用、治療効果で先発医薬品との差異があると医師が判断したもの、
先発医薬品と後発医薬品とで効能効果に差異があるもの、
処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、「特別の料金」はいただきませんので、医師や薬剤師等にご相談してください。
また、お薬の流通の問題などにより、
医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」はいただきませんのでご安心ください。
全ての人が対象なの?
この制度の対象となる患者さまは、医療保険に加入している方が対象となります。
国の公費負担療養制度(指定難病や自立支援など)により一部負担金が助成等されている方も該当しますので、
ザックリ言うと、医療保険に加入しつつ公費負担医療制度に加入している方は選定療養の対象となりますので、
「特別な料金」をいただくことになります。
また、
「特別な料金」が発生しないのが、生活保護受給者の方です。
生活保護受給者は医療保険が適応されず、生活保護法による医療扶助という仕組みで医療が現物支給されているからです。
制度上、先発医薬品での調剤は不可で、基本的には後発医薬品でのみ調剤することになってますので対象外となります。
さいごに
今回の選定療養について自分では理解しているつもりでしたが、
この記事を書きながら頭の中がゴチャゴチャになってきました(笑)
簡単にまとめると、
・2024年10月〜、先発医薬品を希望してお薬をもらうと、
普段のお薬代とは別に「特別な料金」が発生する。
・国の公費負担療養制度により、一部負担金が助成等されている方も「特別な料金」が発生する。
(生活保護受給者は対象外)
ということなります。
また、
一部の先発医薬品であり全てが対象ではないですし、
お薬によってや、医療保険の割合によって「特別な料金」が異なります。
すでに後発医薬品を選択してお薬をもらっている方は、「特別な料金」は発生しません。
ご自身がもらっているお薬の中で先発医薬品があれば、
そのお薬が対象なのか、「特別な料金」がいくらなのか、薬局で確認されてみてください。
後発医薬品を不安視する方もいるかもしれません。
ですが、後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
この制度を境に、後発医薬品へ変更を検討してみてはいかがでしょうか(^^)
不明な点や気になることがありましたら、各店舗のスタッフまでお声がけください